今回の改正では、犬・猫の夜間(夜20時~朝8時)の販売や展示、貸出が禁止されるほか、長時間連続して展示する場合には途中で休憩時間を設けることや、犬・猫以外の動物に関して夜間展示をする際は飼育環境に配慮するなどの細目が定められた。
また、政令の一部改正により、新しく動物取扱業に追加される「競りあっせん業者(動物オークション市場運営者)」に対し、販売業者に動物の生年月日や病歴などの説明を徹底させるほか、その内容を記録した文書を5年間保管することを義務付けるなどの遵守基準を設けたうえで、売買される動物のトレーサビリティー確保を図る。
さらに、動物の取引に関する法令違反が認められた事業者に対しては、オークションへの参加が禁じられる。
この改正施行規則、改正取扱業者細目、および老犬・老猫ホームの動物取扱業追加などを盛り込んだ改正法律施行令は、今年の6月1日より施行される。
なお、同省は公布に合わせ、昨年11月に募集した「動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令案等の概要」に対するパブリックコメントの実施結果も公表している。
関連URL: 環境省 関連報道発表資料