今回の法改正により、生後56日未満の子犬・子猫の販売・展示が禁止されるが、先日お伝えしたとおり、販売年齢規制に関しては科学的根拠を示すデータが不十分として、改正法施行後3年間は「45日」、それ以降は法が定める期間まで「49日」とする緩和措置が取られる。環境省は、今後子犬・子猫を親元から引き離すのに適正な日齢に関する調査・検討を行い、施行後5年以内を目処にあらためて規制を見直す予定だ。
なお、動物販売業者に対しては販売が困難になった動物の終生飼養や、必要に応じて獣医師などと連携し動物の健康と安全を確保することを義務付ける項目も追加される。
そのほか、ペットのインターネット販売にかかるトラブルが増加していることに伴い、動物の状態を購入者に直接確認させるとともに、動物の飼養方法や生年月日、繁殖者の氏名などの必要な情報を、対面により購入者に書面などで提供することを義務付ける。
また、各地方自治体の犬・猫の引き取り義務を撤廃し、相当な理由がない限りは引き取りを拒否できるよう改正するほか、東日本大震災の発生を受け、都道府県の動物愛護管理推進計画に災害時の施策を追加することを義務付ける。
罰則に関しては、動物愛護法違反の最高刑が懲役2年、罰金200万円に、飼育放棄や動物の遺棄に対する罰金が、現行法の50万円から100万円に引き上げられる。
改正動物愛護法は、公布から1年以内に施行される。
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