今年はペットフード安全法で定められた、見直しの年となる施行後5年目を迎えるため、両省は今月3日、中央環境審議会動物愛護部会ペットフード小委員会および農業資材審議会飼料分科会合同会合を開催し、同法の施行状況について話し合った。
ペットフード安全法第5条の規定に基づき、ペットフードによるペットの健康被害を防止するため、フードの製造方法の基準や表示の基準、成分規格を省令により定めているが、今回の会合では新たに「亜硝酸ナトリウム」「メラミン」の基準値を設定することが審議された。
食品添加物の一種である「亜硝酸ナトリウム」は、現在すでに発色剤としてペットフードに使用されているが、過剰摂取をした場合、血中の酸素が欠乏する「メトヘモグロビン血症」を引き起こすため(※)、国内で流通しているペットフードの調査結果、およびEU、アメリカの基準値をもとに検討した結果、100mg/kg以下の基準を設ける案が示された。
また、2007年にアメリカで発生した中国産ペットフードによる死亡事故で意図的に混入されたことでも知られる有害物質「メラミン」は、食品容器や缶詰のコーティング剤の原料の一部に使用されることがあり、食品に移行する場合があるという。
食品の国際規格を定めるCodex、およびEUのペット用缶フードの基準値では、メラミンの残留基準は2.5mg/kg以下と規定されていることや、現在流通しているペットフードの実態調査の結果において、一部缶詰より低濃度のメラミンが確認されたものの、いずれも前述の基準値を大幅に下回る量であったことなどを受け、基準値を2.5mg/kgとすることが検討されている。
募集期間は3月25日(火)より4月24日(木)までで、指定の「意見提出用紙」の様式に従って必要事項を明記の上、郵送・ファックス・メールのいずれのかの方法で受け付けている。
※国内、EU、アメリカにおける健康被害の報告はなし
関連URL: 環境省 関連報道発表資料