今回公布された省令では、休息ができる設備に自由に移動できる状態で、成猫(1歳以上の猫)を展示する場合、20時から22時までの間は、今年6月施行の「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成24年環境省令第1号)」における夜間展示規制を、平成26年5月31日まで適用しないとする経過措置規定が設けられた。なお、この省令は公布と同日の21日より施行されている。
この発表に併せ、同省は本件に関して先月末に行ったパブリックコメントの結果も公表した。集まった計1716件のうち、猫カフェなどの夜間展示規制を一部緩和する改正省令等に「反対」とする意見が1218件にのぼり、省令の改正に賛成する意見や、そもそも猫カフェの夜間展示規制は必要ないとする意見などを大きく上まわる結果となった。
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